第8次医療計画〜地域医療における薬剤師の役割とは?~

令和5年3月31日に厚生労働省は、医療計画について(令和5年3月31日厚生労働省医政局長通知)、疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)を公開しました。
これらの通知を元に各都道府県は2023年度中に第8次医療計画(2024〜2029年度)を策定することになります。

さて、この医療計画。
あまり詳しくないって方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、来年度から進めていく第8次医療計画は薬剤師にとって、とても重要なものになります。

ということで、今回は(第8次)医療計画について徹底解説!したいと思います。

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医療計画は各都道府県が策定する地域医療の整備計画で、医療法で定められているものです。5~6年ごとに見直しが行われ、現在は第7次医療計画にしたがって地域医療の整備が進められており、来年度からは第8次医療計画に切り替わります。
医療計画の中では医療圏ごとの適切な病床数や疾病・事業に関する医療体制の整備が検討されていきます。第8次医療計画作成指針の中では薬局や薬剤師に関する指標が多く追加されており、薬剤師の確保に関する内容も記載されています。
医療計画の中で薬局や薬剤師に求められていることを知り、行動していくことが重要です。

1、医療計画って何?

この章のPOINT

医療計画とは各都道府県が定める、地域の実情を踏まえた医療の整備計画です。
昭和63年から開始された医療計画は、現在6年ごとに見直しが行われ、2018年度〜2023年度は第7次医療計画が進められています。来年度からは第8次医療計画が進められる予定です。
医療計画では医療圏ごとの病床数について基準が設けられ、地域ごとに適切な医療態勢を整備することを目指していきます。

医療計画とは、私たちが生活していく中で必要とされる医療を満たすために、「各都道府県が地域の実情を踏まえて策定する医療の整備計画」です。都道府県による医療計画の策定は医療法の中で定められているルールです。

第二節 医療計画
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。

医療法(昭和二十三年法律第二百五号

医療計画のはじまりは昭和60年の医療法改正です。
医療資源の地域偏在の是正と医療施設の連携の推進を目指して制度が発足しました。

昭和63年度(1988年度)に初めての医療計画が策定され、以後、5年ごとに見直しが行われてきましたが、第7次医療計画から6年ごとの見直しに変更されています。
現在は平成30年度(2018年度)に策定された第7次医療計画に沿って地域の医療体制確保が進められており、令和5年度(2018年度〜2023年度)までが期間となっています。

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