2022年度診療報酬改定では地域支援体制加算の見直しが行われ、4段階の評価に分けられました。その結果、これまで算定を諦めていた薬局でも地域支援体制加算を算定することが可能となっていますし、これまで算定していた薬局に対してはさらに上の評価が設けられています。
地域支援体制加算で求められる実績を深く読み取っていくと、国が求める地域医療に貢献する薬局の姿が浮かび上がってきます。今回の改定により、地域支援体制加算はこれまで以上に多くの薬局が算定を目指す加算に位置付けられました。今回の記事では地域支援体制加算についての改定と施設基準の解説、改定を通じてぺんぎん薬剤師が感じたこれからの薬局の姿について深堀したいと思います。
令和4年度診療報酬改定では地域医療に貢献する薬局を評価する地域支援体制加算が4段階の区分に変更されました。求められる施設基準を詳しくみていくと、国が求める薬局の姿が浮かびあがってきます。今回の記事は地域支援体制加算って何?っていう新人さんや、地域支援体制加算を目指そうとしている管理職の方々、地域支援体制加算は取ろうとは思っていないという方々に是非読んでもらいたい内容です!
1、地域支援体制加算の改定(令和4年度診療報酬改定)
一種類しかなかった地域支援体制加算は今回の改定で4つの区分に分けられました。これまでと同様の評価に加え、調剤基本料1を算定している薬局に対してはより高い評価が設定され、調剤基本料1以外を算定している薬局に対してはこれまでよりも算定しやすい評価が設定されました。
今回の改定で地域支援体制加算は1〜4の4種類に分けられました。
・地域支援体制加算1:39点(調剤基本料1算定薬局を対象)
・地域支援体制加算2:47点(調剤基本料1算定薬局を対象)
・地域支援体制加算3:17点(調剤基本料1以外算定薬局を対象)
・地域支援体制加算4:39点(調剤基本料1以外算定薬局を対象)
1〜4の点数や算定要件を見ると、地域支援体制加算1と地域支援体制加算4が改定前(令和2年度改定)と同等の位置付けになるのがわかります。旧地域支援体制加算と新地域支援体制加算1〜4の位置付けをまとめると以下の図のようになります。
改定前の地域支援体制加算は一つの点数ではありましたが、調剤基本料1を算定する薬局とそれ以外の薬局では求められる実績要件が大きく異なりました。調剤基本料1を算定する場合に求められる実績は比較的簡単でしたが、調剤基本料1以外を算定する場合に求められる実績はかなり厳しいものでした。
今回の改定では、これまで地域支援体制加算として評価していたもののうち、調剤基本料1を算定する場合が地域支援体制加算1、調剤基本料1以外を算定する場合が地域支援体制加算4に分けられています。さらに、調剤基本料1を算定する薬局が地域支援体制加算1で求められるよりもさらに多くの実績を満たした場合の評価として地域支援体制加算2が新設され、調剤基本料1以外を算定する薬局が地域支援体制加算4で求められる実績よりも少ない実績を満たした場合に算定できる地域支援体制加算3が新設されました。