コラム記事

敷地内薬局の置かれる状況と様々な声〜あなたはどう考えますか?

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特別調剤基本料の対象となっている敷地内薬局ですが、令和4年度改定では更なる適正化が議論されています。規制改革の一つとして生まれた敷地内薬局については、賛成意見・反対意見の両方が存在していますが、日本薬剤師会は一貫して反対意見を主張しています。

1、敷地内薬局とは?

この章のPOINT

敷地内薬局=病院の敷地内にある薬局

敷地内薬局は特別調剤基本料の対象

敷地内薬局はどんどん増えている

令和4年度診療報酬改定の論点の一つとして、敷地内薬局の評価の適正化が話題になっています。
今回は敷地内薬局について考えてもらうきっかけになるような記事にしたいと思います。

そもそも敷地内薬局とは?

敷地内薬局とはどんな薬局か?
その名前の意味するまま「病院の敷地内にある薬局」のことです。
門前薬局に対して「門内薬局」と呼ばれることもあります。

診療報酬上の敷地内薬局に関する評価

診療報酬ではいわゆる同意地敷地内薬局に対する評価として平成30年度(2018年度)診療報酬改定から「特別調剤基本料」が設定されています。
「いわゆる」の言葉が付いているのは、特別調剤基本料の対象となる薬局は外観上に保険医療機関と同一敷地内にあるかどうかで判断されるのではなく、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係があるかどうかで判断されるためです。

特別調剤基本料は病院と不動産取引等その他の特別な関係がある薬局を対象に平成30年度改定で新設され、令和2年度改定では保険医療機関の範囲が病院だけでなく診療所にまで拡大されました。

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