
令和8年6月23日、厚生労働省は、「経済上の利益の提供による誘引の禁止」に関する2つの事務連絡を発出しました。1つは、患者さんに対するポイント付与、処方箋受付サイトを通じたキャッシュバック、薬剤送料の減額・無料化などに関するものです。もう1つは、高齢者施設等に対する金品や物品・サービスの提供に関するものです。
そこで今回は、薬局におけるポイント還元、キャッシュバック、薬剤送料の減額・無料化、高齢者施設等への物品・サービス提供について、どのような点に注意すべきかを徹底解説!します。
令和8年6月23日、厚生労働省は、薬担規則第2条の3の2に規定される「経済上の利益の提供による誘引の禁止」について、2つの事務連絡を発出しました。
1つ目は、患者さんに対する経済上の利益提供に関するものです。保険調剤等に係る一部負担金へのポイント付与、処方箋受付サイトを通じたキャッシュバック、薬剤送料の減額・無料化などが取り上げられています。特に、保険調剤等に係る一部負担金の1%相当を超えるポイント付与や、処方箋受付サイトを通じた実質的なキャッシュバック、薬剤送料の減額・無料化を宣伝広告して患者さんを誘引する行為は、指導対象となることが示されました。
2つ目は、高齢者施設等に対する経済上の利益提供に関するものです。高齢者施設等に入所・入居する患者さんの保険調剤を応需する見返りとして、薬局が施設側に金品や物品・サービスを提供することは、患者紹介の対価と判断される場合があります。たとえば、施設に備え付ける配薬カートや調剤棚、配薬支援システム、見守りシステム等の導入・利用費用を薬局が負担することは、経済上の利益提供に該当するとされています。一方で、患者さん個別に用意する服薬カレンダーや服薬ボックスなどについては、薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合、薬局負担で手配しても経済上の利益提供には該当しないとされています。
今回の事務連絡は、薬局による利便性向上の取り組みを否定するものではありません。重要なのは、そのサービスが患者さんの薬物治療や服薬管理に必要な支援なのか、それとも薬局を選んでもらうための経済的な誘引なのかという点です。薬局が何で選ばれるべきかを、改めて考えるきっかけになる内容になっています。
1、経済上の利益提供による誘引の禁止とは?
薬担規則では、保険薬局が患者さんや事業者等に対して、経済上の利益を提供することで、自薬局で調剤を受けるよう誘引することを禁止しています。このルールは、保険薬局が経済的なメリットではなく、調剤や薬学的管理の質で選ばれるべきであるという考え方に基づいています。
まず、今回のテーマとなる「経済上の利益提供による誘引の禁止」について、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)にどのように記載されているかを確認してみましょう。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)
第2条の3の2
保険薬局は、患者に対して、第4条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
2 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。
このように薬担規則では、患者さんに対する値引き等と、施設や事業者等への金品の提供等の2つについて禁止することが明記されています。この内容は平成24年10月1日から施行されたものでしたが、今回、新たに2つの事務連絡が発出され、どのような行為が対象となるか明確に整理されました。
問題とされているのは、自分の薬局を選択してもらうために、患者さんや事業者等に経済的メリットを提供することです。薬局は、医療提供施設です。患者さんが薬局を選ぶ理由は、調剤報酬の範囲を超えた金銭的なメリットではなく、薬学的管理の質、服薬支援、在宅対応、医療機関や介護職との連携等の薬局の機能であるべきです。今回の事務連絡は、その原則を改めて確認する内容といえます。
2、ポイント付与や外部事業者を通じたキャッシュバック、送料に関する考え方
患者さんに対するポイント付与、処方箋受付サイトを通じたキャッシュバック、薬剤送料の減額・無料化は、保険薬局への誘引につながる経済上の利益提供として問題になる場合があります。今回の通知では、保険調剤等に係る一部負担金の1%相当を超えるポイント付与や、処方箋受付サイトを通じた実質的なキャッシュバック、薬剤送料の減額・無料化を宣伝広告する行為は、薬局への指導対象となることが示されました。
まずは、薬担規則第2条の3の2(経済上の利益の提供による誘引の禁止)の第1項で規定される、患者さんに対する経済上の利益提供について、明確にされた内容について確認してみます。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について(事務連絡 令和8年6月23日)
この通知では、大きく3つの内容について、考え方の整理が行われています。
