長期収載品の選定療養について、患者さんに説明するときに利用できるパンフレットを準備いたしました。
是非、ご活用ください。
また厚生労働省のホームページでは薬局に掲示できるポスターもダウンロードできます。
あわせてご覧ください。
■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
<長期収載品の選定療養に関する記事>
【令和6年10月1日施行】長期収載品の選定療養【後発医薬品のある先発医薬品】
・ぺんぎん薬剤師が長期収載品の選定療養をわかりやすく徹底解説!
【pick up】10月からの選定療養は、生活保護受給者は対象となりえない
・薬剤師イケアキが気になる選定療養の疑似解釈について解説!