【令和6年度】薬局機能情報提供制度の見直しと全国統一システムへの移行

みなさん、G-MISの新規ユーザー登録は完了しましたか?
薬局機能情報の登録を行なった方はもちろん済ませていることと思います。

今回は薬局機能情報提供制度の見直しとG-MISを含む全国統一システムへの移行について徹底解説したいと思います。

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毎年定期報告が義務付けられている薬局機能情報。令和6年からはG-MIS(医療機関等情報支援システム)を用いて報告を行うようになります。それに合わせて、これまで各都道府県で公開していました薬局機能情報が全国等一のシステムに移行されます。医療を必要とする方が適切な薬局を選ぶのをサポートするために設けられた薬局機能情報提供制度ですが、制度の変化に合わせて定期的に報告項目の見直しが行われており、令和6年1月から追加される項目についても検討が開始されています。

1、薬局機能情報は全国統一のシステムに移行

この章のPOINT

現在、薬局機能情報は各都道府県が運営するホームページで公開されていますが、令和6年4月からは全国統一のシステムに移行され、一つのホームページで全国の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局を検索可能となります。それに伴い、薬局機能情報の登録システムも全国統一のシステム(G-MIS)に移行されます。G-MISは元々はCOVID-19対策のために作られた情報共有・支援システムでしたが、今後は日本全国の医療提供体制を一元管理・支援するシステムとして活用されることになります。

現在、薬局機能情報や医療機能情報は各都道府県ごとに管理され、都道府県ごとのホームページで公開されています(都道府県によっては医療機関と薬局が別のホームページに分けられています)が、令和6年4月からは全国統一システムに統合され、一つのホームページで全国の病院・診療所・歯科診療所・助産所・薬局を検索可能となります。

また、それに伴い、これまで各都道府県のシステムで行なっていた薬局機能情報や医療機能情報の定期報告についても全国統一のシステム G-MISに移行されます。

今年度の薬局機能情報を登録する際に、G-MISの新規ユーザー登録の説明があり、各薬局登録を完了しているものと思います。(G-MISの新規ユーザー登録の締め切りは令和5年5月31日まででした)

G-MISとは?

G-MISとは「Gathering Medical Information System」の略称で「医療機関等情報支援システム」を指します。

医療機関等情報支援システム(G-MIS):Gathering Medical Information System|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


G-MISは元々、新型コロナウイルスの感染拡大に対応する医療機関の状況を一元的に把握するために開発されたシステムでした。(当時は「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム」と呼ばれ、Gathering Medical Information System on COVID-19の略称でした。)

新型コロナウイルス感染症の対策として急遽開発され、2020年5月から運用が開始されたG-MISは、当初、新型コロナウイルス感染症対策のみに使用されていましたが、2021年1月に改修が行われ、全国の医療機関(約38,000)から、病院の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器(人工呼吸器等)や医療資材(マスクや防護服等)の確保状況等を一元的に把握し、支援を行うためのシステムになっています。

医療機関等情報支援システム(G-MIS):Gathering Medical Information System|厚生労働省

令和6年からはこのG-MISを通じて薬局機能情報の定期報告を行うことになります。

COVID-19対策として開発されたシステムでしたが、これからは日本全国の医療機関の情報を把握することで、平常時の医療提供だけでなく、感染症や災害発生時にも迅速に対応可能な医療提供体制を作るための情報基盤となります。

G-MISのIDはV-SYS(ワクチン接種円滑化システム:Vaccination SYStem)、HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム:HEalth center Real-time information-sharing SYStem on COVID-19)との共通IDとされており、医療機関と国の情報基盤としてのG-MISの役割に期待したいところです。

2、薬局機能情報制度とは?

この章のPOINT

薬局機能情報制度は2007年4月1日に施行された改正薬機法で創設された制度で、薬局の機能をわかりやすく公開することで、患者が適切な薬局を選択可能とすることを目的としています。医療機関(病院・診療所・歯科診療所・助産所)については医療機関情報提供制度により情報が公開されています。薬局開設者には毎年12月31日時点の情報を翌年1月31日までに報告することになっています。

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